軽二輪(126~250cc)の名義変更 -福岡-



地区によって多少違いがあるようなので、私の体験談を紹介したいと思います。
私の場合、249ccのバイクを長崎ナンバーから福岡ナンバーへ、管轄が変わる場合の軽二輪の名義変更でした。
福岡ナンバーの軽二輪(126~250cc)は軽自動車検査協会(福岡主管事務所)での手続きとなります。
間違えて陸運局へ行ってしまい、5分くらい並んで手続きをしようというところで係りの方に指摘されました・・。
書類に記入する時間を除けば、手続き自体は20分前後で終了します(月末・年末・年度末は混み合うそうです)。

【必要な書類】
新使用者の住民票 新使用者のもので、発行されてから3か月以内のものが必要です。
軽二輪の場合、旧所有者・旧使用者の住民票や印鑑証明書は必要ありません。
自賠責保険証明書 有効期限のあるものが必要です。期限切れの場合は、新たに加入する必要があります。軽自動車検査協会でもバイクの自賠責保険の加入手続きはできます。当日OK!(保険会社:損保ジャパン)
軽自動車届出済証 届出済証を紛失した場合はもとの管轄の陸運局で再交付する必要があります。例えば、新しい所有者が福岡ナンバーの管轄だとしても、もとの登録が長崎だとすれば、長崎の陸運局で再交付をする必要があります。ナンバープレートについている自賠責保険のステッカーは、はがしておきましょう。ナンバープレートも必要ですので、そのバイクに乗っていかないときは、ナンバープレートを持参しましょう。
軽自動車届出済証返納届
(白色の申請書)
陸運局の売店で販売しています。申請書には旧所有者、旧使用者の押印欄があります。押印は認印でOKです。押印欄がいくつかありますので、漏れのないように注意してください。
軽自動車届出証
(緑色の申請書)
陸運局の売店で販売しています。申請書には新所有者、新使用者の押印欄があります。押印は認印でOKです。※『車両番号』欄は記入しないようにご注意ください。新しいナンバーを陸運局の係官が記入します。
自動車税申告書 陸運局でもらえます。軽自動車税の申告をするための用紙です。軽自動車税には月割の制度がありませんので、手続時に軽自動車税の納付は必要ありません。この手続きの際に、旧所有者の税金を止める手続きも行ってもらいましょう。長崎は500円でした。

ワンポイント書類は認印でOK!・・・・
普通車は財産として扱われていますので、所有権の変更がある場合は、当事者の意思表示として実印+印鑑証明が必要になりますが、バイクは認印でOKです。印鑑証明も必要ありません。
旧所有者と新所有者のそれぞれの認印を持参しましょう。旧所有者の自筆でなければならない箇所はありませんでした。それぞれの認印があれば、新所有者だけで手続きできます。
※ちなみに、軽自動車検査協会でも認印は販売していました。525円(税込)


【軽自動車検査協会 福岡主管事務所】
〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49

代表 / 092-641-8926
二輪 / 092-641-0431

8:45〜11:45 / 13:00〜15:30

土曜日・日曜日・祝祭日
12/29〜1/3

福岡ナンバー
福岡市・筑紫野市・大野城市・春日市・宗像市・太宰府市
前原市・福津市・古賀市・筑紫郡・糸島郡・糟屋郡

JR博多・天神駅から西鉄バス利用の場合、箱崎松原バス停で下車。
市営地下鉄をご利用の場合箱崎九大前駅で下車、箱崎ふ頭西側入口を
ふ頭に向かい、汐井球場角を右折700m先(約20分)。